ここは、どういう方が対象なの?
今日は皆さんと一緒に勉強をしたいと思います。
一体この施設はどういう方が利用できるのでしょうか?
原則
福祉サービスの支給申請(障害福祉サービス受給者証の申請手続き)の対象者は原則的に障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を取得している方。しかし、このサービスは「障害がある人が住み慣れた地域社会の中で自立して在宅生活が送れるよう支援するもの」なので、実際は市町村判断となるため多くの例外もあります。
なお、2012(平成24)年6月に成立した「障害者総合支援法」において、2013(平成25)年4月1日から、障害者の定義に難病等が追加されました。これにより、難病患者等で一定の障害のある方についてもサービスの利用対象者となりました。
次回は利用料について説明しましょう。
一体この施設はどういう方が利用できるのでしょうか?
原則
福祉サービスの支給申請(障害福祉サービス受給者証の申請手続き)の対象者は原則的に障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を取得している方。しかし、このサービスは「障害がある人が住み慣れた地域社会の中で自立して在宅生活が送れるよう支援するもの」なので、実際は市町村判断となるため多くの例外もあります。
なお、2012(平成24)年6月に成立した「障害者総合支援法」において、2013(平成25)年4月1日から、障害者の定義に難病等が追加されました。これにより、難病患者等で一定の障害のある方についてもサービスの利用対象者となりました。
次回は利用料について説明しましょう。